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じこうのちゅうだん【時効の中断】🔗🔉

じこうのちゅうだん【時効の中断】 時効の基礎となる事実状態と相いれない一定の事実が生じた場合,時効期間の進行が中断され,すでに経過した時効期間の効力が消滅すること。

新辞林 ページ 3481 での時効の中断単語。