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しょうげんきょぜつけん【証言拒絶権】🔗🔉

しょうげんきょぜつけん【証言拒絶権】 自己または近親者が刑事訴追・有罪判決を受けるおそれのある場合,また業務上守秘義務がある場合に,証言をこばむことのできる権利。

新辞林 ページ 3921 での証言拒絶権単語。