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のみこうい【呑み行為】🔗⭐🔉
のみこうい【呑み行為】
(1)証券取引業者や商品仲買人が顧客からの注文を取引所を通さずに,自らが客の相手方となって取引所外で売買を成立させること。公正な市場価格の形成を妨げるなどの理由で,証券取引法および商品取引法により禁止されている。
(2)競馬・競輪など公営競技のレースで,主催者以外の者が私的に馬券や車券などの売買に該当する行為を行うこと。法律で禁止されている。実際には券の授受は行われず,顧客の注文に対して代金を徴収し,的中したときのみ配当額を払い戻す。
新辞林 ページ 6257 での【呑み行為】単語。