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ほけんぎょうほう【保険業法】🔗🔉

ほけんぎょうほう【保険業法】 生命保険会社と損害保険会社の業務範囲などを規定する法律。1939 年(昭和 16)制定。95 年(平成 7)に抜本改正され,子会社を通じての生損保の相互参入が認められた。

新辞林 ページ 7476 での保険業法単語。