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ほけんがいこういん【保険外交員】🔗🔉

ほけんがいこういん【保険外交員】 保険の勧誘員。

ほけんがいしゃ【保険会社】🔗🔉

ほけんがいしゃ【保険会社】 保険事業を営む会社。

ほけんかがく【保険価額】🔗🔉

ほけんかがく【保険価額】 損害保険において,被保険者が被るおそれのある損害を金銭に評価した額。

ほけんかんりにん【保険管理人】🔗🔉

ほけんかんりにん【保険管理人】 経営破綻した保険会社に代わって業務や財産管理を行う者。大蔵大臣の業務停止命令などの措置に伴い選任される。

ほけんぎょうほう【保険業法】🔗🔉

ほけんぎょうほう【保険業法】 生命保険会社と損害保険会社の業務範囲などを規定する法律。1939 年(昭和 16)制定。95 年(平成 7)に抜本改正され,子会社を通じての生損保の相互参入が認められた。

ほけんきん【保険金】🔗🔉

ほけんきん【保険金】 保険事故の発生により,保険会社から損害保険では被保険者に,生命保険では保険金受取人に現実に支払われる金銭。

ほけんきんがく【保険金額】🔗🔉

ほけんきんがく【保険金額】 保険契約において約定された金額。

ほけんけいやく【保険契約】🔗🔉

ほけんけいやく【保険契約】 当事者の一方(保険者)が相手方(保険契約者)から保険料を受け,一定の事柄(保険事故)が起きた時は相手方や第三者に金銭の支払いを行うことを約する契約。

ほけんけいやくしゃ【保険契約者】🔗🔉

ほけんけいやくしゃ【保険契約者】 保険者を相手方として保険契約を締結し,保険者に保険料を支払う者。

ほけんけいやくしゃほごききん【保険契約者保護基金】🔗🔉

ほけんけいやくしゃほごききん【保険契約者保護基金】 保険会社が経営破綻に陥った場合に,契約者の保護のため必要な資金を援助する機構。1995 年(平成 7)の保険業法改正時に設置された。

ほけんし【保健士】🔗🔉

ほけんし【保健士】 保健婦に準ずる資格をもち,保健指導に従事する男性。

ほけんしつ【保健室】🔗🔉

ほけんしつ【保健室】 学校などで,保健教育・治療を行うための室。

ほけんしつとうこう【保健室登校】🔗🔉

ほけんしつとうこう【保健室登校】 登校しても教室には行かず,1 日の大半を保健室で過ごすこと。

ほけんしゃ【保険者】🔗🔉

ほけんしゃ【保険者】 保険の対象となる事故が発生した時,保険金の支払いを引き受ける者。保険会社など。

ほけんじょ【保健所】🔗🔉

ほけんじょ【保健所】 地域保健法に基づき,公衆衛生の向上・増進を図るため都道府県・指定都市および中核市等が設置する機関。

新辞林 ページ 7476