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ほぜんかんりにん【保全管理人】🔗🔉

ほぜんかんりにん【保全管理人】 会社更生手続開始前の保全処分として,会社管理命令が出された場合に,裁判所により選任され,会社の経営,財産の管理・処分を行う者。また,破産宣告前の保全処分として,債務者の財産を凍結し,散逸防止のために選任される者。

新辞林 ページ 7500 での保全管理人単語。