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むがいつうこうけん【無害通航権】🔗🔉

むがいつうこうけん【無害通航権】 他国の領海を害を与えないかぎり船舶が自由に通航できる権利。潜水艦の海面下の通航は含まれない。

新辞林 ページ 7901 での無害通航権単語。