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きょうせいそち【強制措置】🔗🔉

きょうせいそち【強制措置】 国連が国際社会の平和と安全のために国連憲章第 7 章の下でとる措置。非軍事的措置と軍事的措置とがある。安全保障理事会の行う強制措置の決定には法的拘束力があり加盟国は従う義務がある。→経済制裁国際連合軍

ぎょうせいだいしっこうほう【行政代執行法】🔗🔉

ぎょうせいだいしっこうほう【行政代執行法】 行政上の強制執行の手段としての代執行の一般的な根拠および手続きを定めた法律。従前の行政執行法(1900 年制定)に代わるものとして 48 年(昭和 23)に制定。

ぎょうせいだいじん【行政大臣】🔗🔉

ぎょうせいだいじん【行政大臣】 行政事務を分担管理する地位にある内閣総理大臣および各省大臣。

きょうせいちゅうさい【強制仲裁】🔗🔉

きょうせいちゅうさい【強制仲裁】 公共企業体の労働争議について,当事者の一方または双方の同意なしに開始される仲裁。

ぎょうせいちょう【行政庁】🔗🔉

ぎょうせいちょう【行政庁】 国・地方の行政官庁の総称。

きょうせいちょうしゅう【強制徴収】🔗🔉

きょうせいちょうしゅう【強制徴収】 租税などの公法上の金銭給付が履行されない時,行政庁が強制的に行う徴収手続き。

きょうせいちょうてい【強制調停】🔗🔉

きょうせいちょうてい【強制調停】 (1)民事上の調停手続きのうち,調停にかけることを当事者に強制したり,調停の結果に強制的に服させるもの。 (2)労働争議に際して,労使の一方または双方の同意なしに開始される調停。公益に影響を及ぼす事件について認められる。 (3)国際法で,国際紛争を国際調停に付託する義務に基づく調停。

きょうせいつうようりょく【強制通用力】🔗🔉

きょうせいつうようりょく【強制通用力】 法律によって貨幣に与えられた支払い手段としての通用力。本位貨幣・日本銀行券には無制限の通用力が備わる。その他,臨時通貨などの貨幣については一定の限度がある。

きょうせいてき【強制的】🔗🔉

きょうせいてき【強制的】 (形動) 強制するさま。

ぎょうせいてつづき【行政手続き】🔗🔉

ぎょうせいてつづき【行政手続き】 行政機関が行政処分など公権力を行使する際に行う,聴聞・公聴会・諮問などの手続き。

新辞林 ページ 2110