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きょぎひょうじ【虚偽表示】🔗🔉

きょぎひょうじ【虚偽表示】 〔法〕相手方と通謀してなした,真意でない意思表示。当事者間では無効であるが,善意の第三者に対してはその無効を主張できない。

きょぎょう【虚業】🔗🔉

きょぎょう【虚業】 投機的な堅実でない事業。大衆をだますうさんくさい事業。

ぎょきょう【漁況】🔗🔉

ぎょきょう【漁況】 漁場における魚の種類・大きさ・漁獲量,魚群の様子などの総合的な状況。

ぎょきょう【漁協】🔗🔉

ぎょきょう【漁協】 「漁業協同組合」の略。

ぎょぎょう【漁業】🔗🔉

ぎょぎょう【漁業】 魚介類・海藻などの捕獲や養殖を行う職業。

ぎょぎょうきょうてい【漁業協定】🔗🔉

ぎょぎょうきょうてい【漁業協定】 資源保護や自国の権利を守るため,200 海里内の漁船の操業漁場・隻数・時期・方法などを定めた国際的な取り決め。

ぎょぎょうきょうどうくみあい【漁業協同組合】🔗🔉

ぎょぎょうきょうどうくみあい【漁業協同組合】 水産業協同組合の一。一定地域内の漁民を構成員とする地区漁協と,業種別に設立される業種別漁協がある。組合員に必要な物資の供給,加工施設などの共同利用,販売などの事業を行う。漁協。

ぎょぎょうけん【漁業権】🔗🔉

ぎょぎょうけん【漁業権】 漁場において一定の漁業を独占的に営むことのできる権利。

ぎょぎょうすいいき【漁業水域】🔗🔉

ぎょぎょうすいいき【漁業水域】 排他的経済水域の一。沿岸国が漁業資源の保存・管理のために,排他的な管轄権を行使できる公海の一定水域。沿岸から 200 海里をいう。漁業専管水域。

ぎょぎょうせいさんくみあい【漁業生産組合】🔗🔉

ぎょぎょうせいさんくみあい【漁業生産組合】 水産業協同組合の一。漁民によって組織され,漁業およびこれに付帯する事業を行う。

ぎょぎょうせんかんすいいき【漁業専管水域】🔗🔉

ぎょぎょうせんかんすいいき【漁業専管水域】 ⇒漁業水域

ぎょぎょうほう【漁業法】🔗🔉

ぎょぎょうほう【漁業法】 漁業に関する基本的法律で,漁業権・入漁権・指定漁業・漁業調整委員会・内水面漁業などについて規定している。

ぎょぎょうめんきょ【漁業免許】🔗🔉

ぎょぎょうめんきょ【漁業免許】 漁業権を設定する行政行為。都道府県知事が行う。

きょきょじつじつ【虚虚実実】🔗🔉

きょきょじつじつ【虚虚実実】 互いに計略やわざを出し尽くして戦うこと。「―のかけひき」

きょきん【醵金】🔗🔉

きょきん【醵金】 ある事をするために複数の者が必要な金を出しあうこと。(「拠金」とも書く)

新辞林 ページ 2141