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きょぎひょうじ【虚偽表示】🔗⭐🔉
きょぎひょうじ【虚偽表示】
〔法〕相手方と通謀してなした,真意でない意思表示。当事者間では無効であるが,善意の第三者に対してはその無効を主張できない。
きょぎょう【虚業】🔗⭐🔉
きょぎょう【虚業】
投機的な堅実でない事業。大衆をだますうさんくさい事業。
ぎょきょう【漁況】🔗⭐🔉
ぎょきょう【漁況】
漁場における魚の種類・大きさ・漁獲量,魚群の様子などの総合的な状況。
ぎょきょう【漁協】🔗⭐🔉
ぎょきょう【漁協】
「漁業協同組合」の略。
ぎょぎょう【漁業】🔗⭐🔉
ぎょぎょう【漁業】
魚介類・海藻などの捕獲や養殖を行う職業。
ぎょぎょうきょうてい【漁業協定】🔗⭐🔉
ぎょぎょうきょうてい【漁業協定】
資源保護や自国の権利を守るため,200 海里内の漁船の操業漁場・隻数・時期・方法などを定めた国際的な取り決め。
ぎょぎょうきょうどうくみあい【漁業協同組合】🔗⭐🔉
ぎょぎょうきょうどうくみあい【漁業協同組合】
水産業協同組合の一。一定地域内の漁民を構成員とする地区漁協と,業種別に設立される業種別漁協がある。組合員に必要な物資の供給,加工施設などの共同利用,販売などの事業を行う。漁協。
ぎょぎょうけん【漁業権】🔗⭐🔉
ぎょぎょうけん【漁業権】
漁場において一定の漁業を独占的に営むことのできる権利。
ぎょぎょうすいいき【漁業水域】🔗⭐🔉
ぎょぎょうすいいき【漁業水域】
排他的経済水域の一。沿岸国が漁業資源の保存・管理のために,排他的な管轄権を行使できる公海の一定水域。沿岸から 200 海里をいう。漁業専管水域。
ぎょぎょうせいさんくみあい【漁業生産組合】🔗⭐🔉
ぎょぎょうせいさんくみあい【漁業生産組合】
水産業協同組合の一。漁民によって組織され,漁業およびこれに付帯する事業を行う。
ぎょぎょうせんかんすいいき【漁業専管水域】🔗⭐🔉
ぎょぎょうせんかんすいいき【漁業専管水域】
⇒漁業水域
ぎょぎょうほう【漁業法】🔗⭐🔉
ぎょぎょうほう【漁業法】
漁業に関する基本的法律で,漁業権・入漁権・指定漁業・漁業調整委員会・内水面漁業などについて規定している。
ぎょぎょうめんきょ【漁業免許】🔗⭐🔉
ぎょぎょうめんきょ【漁業免許】
漁業権を設定する行政行為。都道府県知事が行う。
きょきょじつじつ【虚虚実実】🔗⭐🔉
きょきょじつじつ【虚虚実実】
互いに計略やわざを出し尽くして戦うこと。「―のかけひき」
きょきん【醵金】🔗⭐🔉
きょきん【醵金】
ある事をするために複数の者が必要な金を出しあうこと。(「拠金」とも書く)
新辞林 ページ 2141。