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ていてん【定点】🔗⭐🔉
ていてん【定点】
定まった位置の点。一定の場所・地点。
ていてん【帝展】🔗⭐🔉
ていてん【帝展】
帝国美術院の開催した展覧会。1907 年(明治 40)に官展として開設された文展(文部省美術展覧会)に代わり,19 年(大正 8)以来毎年開催。37 年(昭和 12),帝国芸術院が創設されるとともに新文展と改称。46 年以降日展と改称。
ていでん【停電】🔗⭐🔉
ていでん【停電】
送電が一時とまって,電灯が消えること。
ていでんあつダイオード【定電圧ダイオード】🔗⭐🔉
ていでんあつダイオード【定電圧ダイオード】
⇒ツェナー-ダイオード
ていと【帝都】🔗⭐🔉
ていと【帝都】
皇居のある都。皇都。
ていど【程度】🔗⭐🔉
ていど【程度】
(1)大小・軽重・多少・優劣などの度合。「―の高い内容」
(2)ちょうど適当と考えられる度合。「頑張るにも―がある」
でいど【泥土】🔗⭐🔉
でいど【泥土】
どろ。つまらないもの,きたないもののたとえにも用いる。
ていとう【低頭】🔗⭐🔉
ていとう【低頭】
敬意などを表すために頭を下げること。「平身―」
ていとう【抵当】🔗⭐🔉
ていとう【抵当】
借金の際,借り主が自分の財産や権利を貸し主への保証に当てること。また,その保証に当てられた物など。担保。かた。「―物件」
ていとうがし【抵当貸し】🔗⭐🔉
ていとうがし【抵当貸し】
抵当となる物を取って金銭を貸し付けること。⇔信用貸し
ていとうけん【抵当権】🔗⭐🔉
ていとうけん【抵当権】
担保の目的物を債務者に残したままにしながら,債務不履行の場合には債権者が優先してその者から弁済を受け得る権利。目的物の範囲は,不動産・地上権・永小作権のほか,立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ。
ていどうし【定動詞】🔗⭐🔉
ていどうし【定動詞】
〔finite verb〕
英文法などで,文の中で述語としての働きを担っている動詞。法・時制,主語の性・数などに呼応して形が変わる。
ていどうしょう【鄭道昭】🔗⭐🔉
ていどうしょう【鄭道昭】
(?-516) 中国,北魏の人。字(あざな)は僖伯,号は中岳先生。群書を博覧し,書をよくした。孝文帝に仕えた。山東省に在任中,崖石に「鄭文公碑」「論経書詩」などを刻した。
ていとうしょうけん【抵当証券】🔗⭐🔉
ていとうしょうけん【抵当証券】
債権とそれを担保とする抵当権を結合させたものを内容とする有価証券。
ていとうしょうけんがいしゃ【抵当証券会社】🔗⭐🔉
ていとうしょうけんがいしゃ【抵当証券会社】
不動産担保付融資を受けた債務者の同意を得て証券化した債権(抵当証券・モーゲージ)を一般の投資家に販売する会社。
新辞林 ページ 5445。