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しゃかいふくし【社会福祉】🔗🔉

しゃかいふくし【社会福祉】 貧困者などの生活を保障し,心身に障害のある人々の援助などを行なって,社会全体の福祉向上をめざすこと。教育・文化・医療・労働など,広い分野にわたる。

しゃかいふくしきょうぎかい【社会福祉協議会】🔗🔉

しゃかいふくしきょうぎかい【社会福祉協議会】 社会福祉事業法に基づき,地域の福祉向上を目的として,住民と福祉関係機関・団体により構成された民間福祉団体。国・都道府県・市区町村単位に設置。

しゃかいふくしし【社会福祉士】🔗🔉

しゃかいふくしし【社会福祉士】 社会福祉士及び介護福祉士法に基づき,福祉に関する相談を受け,助言・指導を行う者。

しゃかいふくしじぎょうだん【社会福祉事業団】🔗🔉

しゃかいふくしじぎょうだん【社会福祉事業団】 地方公共団体が設置した社会福祉施設の受託経営等を行う社会福祉法人格をもつ団体。

しゃかいふくしじぎょうほう【社会福祉事業法】🔗🔉

しゃかいふくしじぎょうほう【社会福祉事業法】 社会福祉事業の全分野における共通的基本事項を記した法。社会福祉事業の種類・基本理念・経営主体などの諸原則について定めている。1951 年(昭和 26)制定。

しゃかいふくししせつ【社会福祉施設】🔗🔉

しゃかいふくししせつ【社会福祉施設】 ⇒福祉施設

しゃかいふくしじむしょ【社会福祉事務所】🔗🔉

しゃかいふくしじむしょ【社会福祉事務所】 ⇒福祉事務所

しゃかいふくししゅじ【社会福祉主事】🔗🔉

しゃかいふくししゅじ【社会福祉主事】 社会福祉事業法に基づき,社会福祉六法の施行に関する都道府県知事または市町村長の事務執行を補助する専門職員。

しゃかいふくしほうじん【社会福祉法人】🔗🔉

しゃかいふくしほうじん【社会福祉法人】 社会福祉事業法の規定により,社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人。

しゃかいふくしろっぽう【社会福祉六法】🔗🔉

しゃかいふくしろっぽう【社会福祉六法】 生活保護法・児童福祉法・母子及び寡婦福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法・精神薄弱者福祉法の総称。福祉六法。

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