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りんじ【臨時】🔗🔉

りんじ【臨時】 (1)定まった時ではなく,その時に応じて事をなすこと。定期的でないこと。「―ニュース」 (2)長く続くものではなく,一時的であること。「―の仕事」

りんじかい【臨時会】🔗🔉

りんじかい【臨時会】 (1)常会・定例の会以外で,必要な場合に開かれる会合。 (2)特に,臨時国会。

りんじきごう【臨時記号】🔗🔉

りんじきごう【臨時記号】 楽曲の途中で一つの音の高さを一時的に変化させる記号。

りんじきょういくしんぎかい【臨時教育審議会】🔗🔉

りんじきょういくしんぎかい【臨時教育審議会】 教育改革のための内閣総理大臣直属の諮問機関。1984 年(昭和 59)設置。87 年最終答申をもって解散。臨教審。

りんじぎょうせいかいかくすいしんしんぎかい【臨時行政改革推進審議会】🔗🔉

りんじぎょうせいかいかくすいしんしんぎかい【臨時行政改革推進審議会】 1983 年に発足した行政改革のための首相の諮問委員会。財政再建や消費者重視などに関して,3 次にわたって答申を行なっている。

りんじぎょうせいちょうさかい【臨時行政調査会】🔗🔉

りんじぎょうせいちょうさかい【臨時行政調査会】 行政制度とその運営の改善に関して調査・審議し,内閣総理大臣に意見を述べるなどする国の付属機関。1962 年(昭和 37)に設置され 64 年に最終答申を発表したものと,81 年に設置された第二次のもの(通称,第二臨調)がある。臨調。→行革審

りんじきんりちょうせいほう【臨時金利調整法】🔗🔉

りんじきんりちょうせいほう【臨時金利調整法】 民間金融機関の預金金利・貸し出し金利の最高限度の決め方を定める法律。1947 年(昭和 22)制定。第二次大戦後のインフレーションに対応するための一時的なものと考えられたが,その後今日まで効力を有している。臨金法。

りんじこう【臨時工】🔗🔉

りんじこう【臨時工】 臨時に雇われる工業労働者。

りんじこっかい【臨時国会】🔗🔉

りんじこっかい【臨時国会】 通常国会のほかに,必要に応じて召集される国会。いずれかの議院の総議員 4 分の 1 以上の要求による。〔法令上は「臨時会」という〕→通常国会特別国会

りんじしょとく【臨時所得】🔗🔉

りんじしょとく【臨時所得】 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金など,臨時に発生する所得。平均課税の対象とされる。

りんじひ【臨時費】🔗🔉

りんじひ【臨時費】 臨時に支出する費用。⇔経常費

りんじほう【臨時法】🔗🔉

りんじほう【臨時法】 一時の事態に対応するために制定され,有効期間を定めていない法令。

りんじやとい【臨時雇い】🔗🔉

りんじやとい【臨時雇い】 必要に応じ臨時に雇い入れること。また,その人。

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