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りんじ【臨時】🔗⭐🔉
りんじ【臨時】
(1)定まった時ではなく,その時に応じて事をなすこと。定期的でないこと。「―ニュース」
(2)長く続くものではなく,一時的であること。「―の仕事」
りんじかい【臨時会】🔗⭐🔉
りんじかい【臨時会】
(1)常会・定例の会以外で,必要な場合に開かれる会合。
(2)特に,臨時国会。
りんじきごう【臨時記号】🔗⭐🔉
りんじきごう【臨時記号】
楽曲の途中で一つの音の高さを一時的に変化させる記号。
りんじきょういくしんぎかい【臨時教育審議会】🔗⭐🔉
りんじきょういくしんぎかい【臨時教育審議会】
教育改革のための内閣総理大臣直属の諮問機関。1984 年(昭和 59)設置。87 年最終答申をもって解散。臨教審。
りんじぎょうせいかいかくすいしんしんぎかい【臨時行政改革推進審議会】🔗⭐🔉
りんじぎょうせいかいかくすいしんしんぎかい【臨時行政改革推進審議会】
1983 年に発足した行政改革のための首相の諮問委員会。財政再建や消費者重視などに関して,3 次にわたって答申を行なっている。
りんじぎょうせいちょうさかい【臨時行政調査会】🔗⭐🔉
りんじぎょうせいちょうさかい【臨時行政調査会】
行政制度とその運営の改善に関して調査・審議し,内閣総理大臣に意見を述べるなどする国の付属機関。1962 年(昭和 37)に設置され 64 年に最終答申を発表したものと,81 年に設置された第二次のもの(通称,第二臨調)がある。臨調。→行革審
りんじきんりちょうせいほう【臨時金利調整法】🔗⭐🔉
りんじきんりちょうせいほう【臨時金利調整法】
民間金融機関の預金金利・貸し出し金利の最高限度の決め方を定める法律。1947 年(昭和 22)制定。第二次大戦後のインフレーションに対応するための一時的なものと考えられたが,その後今日まで効力を有している。臨金法。
りんじこう【臨時工】🔗⭐🔉
りんじこう【臨時工】
臨時に雇われる工業労働者。
りんじしょとく【臨時所得】🔗⭐🔉
りんじしょとく【臨時所得】
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金など,臨時に発生する所得。平均課税の対象とされる。
りんじほう【臨時法】🔗⭐🔉
りんじほう【臨時法】
一時の事態に対応するために制定され,有効期間を定めていない法令。
りんじやとい【臨時雇い】🔗⭐🔉
りんじやとい【臨時雇い】
必要に応じ臨時に雇い入れること。また,その人。
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