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てんねん‐きねんぶつ【天然記念物】🔗🔉

てんねん‐きねんぶつ【天然記念物】 学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物、およびそれらの存在する地域で、その保護保存を指定されたもの。大正八年制定の「史跡名勝天然記念物保存法」および昭和二五年制定の「文化財保護法」による指定と、地方公共団体の条例による指定とがある。また、同二七年には特別天然記念物が制定された。

日国 ページ 14433 での天然記念物単語。