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ばっ‐きん【罰金】🔗🔉

ばっ‐きん【罰金】 1 罰として出させる金銭。制裁のために取り立てる金銭。 2 刑法の規定する財産刑の代表的なもので、額は、昭年二三年の罰金等臨時措置法により、現在四〇〇〇円以上。罰金を完納できないときは一日以上二年以下の期間、労役場に留置される。罰金刑。

日国 ページ 16393 での罰金単語。