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はんじ‐ほ【判事補】🔗🔉

はんじ‐ほ【判事補】 1 明治八年五月四日、各裁判所に置かれ、判事を補佐して訴訟の下調べをし、判事の欠けたときには、一時的にそれにあてた判任官。同一九年五月四日廃止。 2 裁判官の官名の一種。司法修習生の修習を終えた者のうちから任命され、地方裁判所・家庭裁判所に配属される。原則として一人で裁判することができず、同時に二人以上合議体に加わることや裁判長となることができない。

日国 ページ 16710 での判事補単語。