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はん‐ちん【判賃】🔗🔉

はん‐ちん【判賃】 1 江戸時代、奉公人の口入れを業とする者が、奉公人の請人として請状に加判した報酬として受け取る賃銭。 2 江戸時代、家請を業とするものが、借家証文に証人として、加判した報酬として、借家人から受け取る賃銭。また、不動産の売買などの間にたって、証人として加判した者の受ける賃銭などもいう。

日国 ページ 16739 での判賃単語。