複数辞典一括検索+- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざか‐はん【加判】🔗⭐🔉か‐はん【加判】 1 公文書に判を加えること。また、その判。あるいは連判、合判すること。 2 公文書に判を加えるような地位の人。鎌倉幕府の連署、江戸幕府の老中などの職にある人。連判衆。 3 室町時代以後、借用証文に債務者とともに判を加え、連体責任者となること。 4 江戸時代、郡代、代官に付属する手付(てつき)、手代のうち、元締に次ぐ役職のもの。副元締。 5 江戸時代、博徒一家で、親分(元締)に次ぐもの。 日国 ページ 4447 での【加判】単語。