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つき‐ぎね【搗杵】🔗🔉

つき‐ぎね【搗杵】 米などをつく杵。かちぎね。

つき‐ぎめ【月極】🔗🔉

つき‐ぎめ【月極】 1 月ごとに物事の始末をつけること。 2 一か月にいくらときめて契約すること。「月極めの駐車場」

つき‐ぎょうじ【月行事・月行持・月行司】(‥ギャウジ)🔗🔉

つき‐ぎょうじ【月行事・月行持・月行司】(‥ギャウジ) 1 江戸時代、江戸・大坂などで、月々交替して町名主または町年寄を補佐して町内の事務を処理したもの。 2 商人・職人組合などの世話役として、毎月交替で事務を処理したもの。 3 江戸時代、宿役人の一つ。馬さしのこと。

つき‐きり【付切】🔗🔉

つき‐きり【付切】 少しの間もそばを離れずつき添っていること。つきっきり。「つききりで看病する」

つき‐きり【突切】🔗🔉

つき‐きり【突切】 (形動)そっけなく言い放つこと。突きはなした言い方。また、そのさま。*源氏‐若菜下「つききりなる事、なのたまひそよ」

つき‐ぎり【月切】🔗🔉

つき‐ぎり【月切】 1 一か月ごとに区切りをつけること。また、何か月かに月を限って定めること。 2 =つきがこい(月囲)

つきぎり‐かご【月切駕籠】🔗🔉

つきぎり‐かご【月切駕籠】 江戸時代に駕籠を常用する資格のない旗本や、大名の家臣などが願い出て、五か月に限って駕籠を常用することを特別に許されること。

つきぎり‐てっぽう【月切鉄砲】(‥テッパウ)🔗🔉

つきぎり‐てっぽう【月切鉄砲】(‥テッパウ) 江戸時代、月を限って百姓に使用することを許可した鉄砲。鹿・猪などによる農作物の被害が甚大な場合、百姓の嘆願により許された。

つき‐き・る【突き切る】🔗🔉

つき‐き・る【突き切る】 〔他ラ五(四)〕 1 突いて切る。*太平記‐三一「刀を以て己か額を突(ツキ)切て、血を面に流しかけ」 2 野原や道などを一直線に横切る。つっきる。 3 つらぬく。突き通す。 〔自ラ下二〕突いたために切れる。*太平記‐三一「太刀かけ、草摺の横縫、皆突(ツキ)切れて」

つぎ‐ぎれ【継切】🔗🔉

つぎ‐ぎれ【継切】 (「つぎきれ」とも)着物などのつぎに使う小ぎれ。

つき‐ぐ【突具】🔗🔉

つき‐ぐ【突具】 物を突きさす道具。特に、魚貝をとる道具。(やす)や銛(もり)などのたぐい。

つぎ‐く【継句・続句】🔗🔉

つぎ‐く【継句・続句】 1 和歌の上の句または下の句に、別の人が下の句または上の句をよみついで一首に仕立てあげるもの。 2 冠付(かむりづけ)から派生した雑俳の一種。冠付の題に、三字四字を加えた八文字か九文字の一続きのことばに適当な語句をよみついで、一七文字の一句に仕立てあげるもの。

日国 ページ 13820