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きほん‐てがた【基本手形】🔗⭐🔉
きほん‐てがた【基本手形】
法定の形式を備えて振り出され、裏書、引受、保証などその後の手形関係の基本となる手形。
きほん‐てき【基本的】🔗⭐🔉
きほん‐てき【基本的】
〔形動〕物事の基本となるような性質をもっているさま。
きほんてき‐じんけん【基本的人権】🔗⭐🔉
きほんてき‐じんけん【基本的人権】
人間が人間として当然持っている基本的な権利。自由権、参政権、社会権に分かれる。人間は生まれながらにして自由、平等である、という近代自然法思想に由来し、イギリスの権利章典、アメリカの独立宣言、フランスの人権宣言などで確立された。わが国の明治憲法も、法律の範囲内で臣民の権利としてある程度認めていたが、現行憲法では、これを侵すことのできない永久の権利として保障している。人権。
きほんてき‐よっきゅう【基本的欲求】(‥ヨクキウ)🔗⭐🔉
きほんてき‐よっきゅう【基本的欲求】(‥ヨクキウ)
生物の生存に欠くことのできない欲求。食欲、睡眠、呼吸、性欲、排泄など。
きほん‐ねだん【基本値段】🔗⭐🔉
きほん‐ねだん【基本値段】
商品の売価の標準となる価格。標準価格。
きほん‐ほう【基本法】(‥ハフ)🔗⭐🔉
きほん‐ほう【基本法】(‥ハフ)
1 国家の基本組織を規定する法。憲法。
2 特定の分野で、他の諸法よりもより基本的な法。
きほん‐ほうそく【基本法則】(‥ハフソク)🔗⭐🔉
きほん‐ほうそく【基本法則】(‥ハフソク)
自然現象を支配する基本的な法則。ニュートンの運動の法則、万有引力の法則、クーロンの法則、電磁誘導の法則など、多方面の現象に対して、普遍的に成り立つもの。
ぎま【義万】🔗⭐🔉
ぎま【義万】
ギマ科の海魚。体長三〇センチメートルに達する。体は側扁して長く、尾びれは深く二つに分かれている。口は小さい。全身が堅く小さな鱗でおおわれ、背びれと腹びれに大きな刺(とげ)がある。体色は背が青灰色で腹が銀色、胸びれと尾びれは黄色。食用とする。本州中部以南の沿岸にすむ。
き‐まい【期米】🔗⭐🔉
き‐まい【期米】
1 米穀取引所で、定期取引の目的物となった米。定期米。精算米。
2 米の定期取引。
き‐まい【貴妹】🔗⭐🔉
き‐まい【貴妹】
相手を敬って、その妹をいう語。
ぎ‐まい【義妹】🔗⭐🔉
ぎ‐まい【義妹】
1 父または母の異なる妹、または配偶者の妹、弟の妻をいう。
2 約束によって、妹と定めた人。妹分。
日国 ページ 5424。