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か‐はん【加判】🔗🔉

か‐はん【加判】 1 公文書に判を加えること。また、その判。あるいは連判、合判すること。 2 公文書に判を加えるような地位の人。鎌倉幕府の連署、江戸幕府の老中などの職にある人。連判衆。 3 室町時代以後、借用証文に債務者とともに判を加え、連体責任者となること。 4 江戸時代、郡代、代官に付属する手付(てつき)、手代のうち、元締に次ぐ役職のもの。副元締。 5 江戸時代、博徒一家で、親分(元締)に次ぐもの。

かはん‐ごめん【加判御免】🔗🔉

かはん‐ごめん【加判御免】 江戸幕府で大老になること。大老になると加判を要する特定の職掌を免除されたところからいう。

かはん‐にん【加判人】🔗🔉

かはん‐にん【加判人】 1 中世、文書に花押を書き加えた人。 2 近世、文書に印判を押捺した人。

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