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ついか‐はいとう【追加配当】(‥ハイタウ)🔗🔉

ついか‐はいとう【追加配当】(‥ハイタウ) 破産手続きで、配当額を通知した後に新たに配当すべき財産がある場合、破産管財人が裁判所の許可を得て行う配当。

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