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広辞苑の検索結果 (1)

ついか‐はいとう【追加配当】‥タウ🔗🔉

ついか‐はいとう追加配当‥タウ 破産手続で、最後の配当の通知を発した後に、新たに配当にあてるべき財産があった時に行う配当。 ⇒つい‐か【追加】

大辞林の検索結果 (1)

ついか-はいとう【追加配当】🔗🔉

ついか-はいとう ―タウ [4] 【追加配当】 破産に際し,配当通知が出されたあとに配当にあてるべき財産がまだ残っていた場合,破産管財人が裁判所の許可を得て行う配当。

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