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げき‐ぶつ【劇物】🔗🔉

げき‐ぶつ【劇物】 生命に激しい作用を及ぼす医薬品以外の物質。 ◇厚生労働大臣が指定し、その取り扱いは毒物及び劇物取締法で規定される。

明鏡国語辞典 ページ 1903 での劇物単語。