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しち‐けん【質権】🔗🔉

しち‐けん【質権】 債権者が債権の担保として債務者から受け取った物を債務が弁済されるまで留置し、弁済のない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権。

明鏡国語辞典 ページ 2640 での質権単語。