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しょう‐かん【召喚】セウクヮン🔗🔉

しょう‐かん【召喚】セウクヮン 名・他サ変官庁が人を呼び出すこと。特に、裁判所が被告人・証人などに対し一定の日時に指定した場所へ出頭するように命じること。 「鑑定人として━される」

明鏡国語辞典 ページ 2921 での召喚単語。