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そしょう‐だいりにん【訴訟代理人】🔗🔉

そしょう‐だいりにん【訴訟代理人】 当事者に代わって訴訟行為をなす権限をもつ者。 ◇民事訴訟法上は、弁護士のほか支配人や船長などをいい、刑事訴訟法上は、意思能力のない被告の法定代理人などをいう。

明鏡国語辞典 ページ 3556 での訴訟代理人単語。