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さい‐ばん【歳晩】🔗🔉

さい‐ばん【歳晩】 〔文〕年の暮れ。歳末。年末。

さいばんいん‐せいど【裁判員制度】サイバンヰン━🔗🔉

さいばんいん‐せいど【裁判員制度】サイバンヰン━ 一般市民が裁判員として裁判に関与する制度。殺人などの刑事事件について、裁判官とともに有罪無罪の決定と量刑の判断を行うもの。 ◇平成二一(二〇〇九)年より実施。

さいばん‐かん【裁判官】━クヮン🔗🔉

さいばん‐かん【裁判官】━クヮン 裁判所に所属し、裁判を行う権限をもつ特別職の国家公務員。

さいばん‐しょ【裁判所】🔗🔉

さいばん‐しょ【裁判所】 裁判を行う権限をもつ国家機関。最高・高等・地方・家庭・簡易裁判所の五種がある。

さい‐ひ【採否】🔗🔉

さい‐ひ【採否】 採用するかしないかということ。採用と不採用。 「応募者の━を決定する」 関連語 大分類‖考える‖かんがえる 中分類‖選ぶ‖えらぶ

さい‐ひ【歳費】🔗🔉

さい‐ひ【歳費】 一年間に使用する公共の費用。 国会議員に国から支給される一年間の手当。 関連語 大分類‖金銭‖きんせん 中分類‖賃金‖ちんぎん

さい‐び【細微】🔗🔉

さい‐び【細微】 名・形動 極めて細かいこと。微細。 「━な粒子」 身分が低いこと。また、低い身分。 関連語 大分類‖物事の性質‖ものごとのせいしつ 中分類‖細かい‖こまかい

さい‐ひつ【才筆】🔗🔉

さい‐ひつ【才筆】 巧みな文章。また、それを書く才能。 「━を振るう」

さい‐ひょう【砕氷】🔗🔉

さい‐ひょう【砕氷】 名・自他サ変氷をくだくこと。 「━船」

さい‐ふ【財布】🔗🔉

さい‐ふ【財布】 お金を入れておく携帯用の入れ物。金入れ。

財布の底をはた・く🔗🔉

財布の底をはた・く 持っている金をすべて使う。

財布の紐ひもを握にぎ・る🔗🔉

財布の紐ひもを握にぎ・る 金銭の出し入れを一手につかさどる。 「わが家では母が━・っている」

さい‐ふ【採譜】🔗🔉

さい‐ふ【採譜】 名・他サ変口承されてきた曲を楽譜に書き取ること。 「民謡を━する」

さい‐ぶ【細部】🔗🔉

さい‐ぶ【細部】 こまかい部分。 「━にわたって点検する」

明鏡国語辞典 ページ 2351