複数辞典一括検索+

しっ‐こ【疾呼】🔗🔉

しっ‐こ【疾呼】 名・他サ変〔文〕慌ただしく呼びたてること。激しく叫ぶこと。

しつこ・い🔗🔉

しつこ・い 迷惑に感じるほどつきまとうさま。 「犬が━・くまとわりつく」 「今度の風邪は━」 飽きていやになるほど一つのことを繰り返すさま。くどい。 「生徒に━・く注意を与える」 「あの人は酔うと━・くなる」 味・においなどが濃厚で、後に残るさま。くどい。 「━料理」 ‐さ

しっ‐こう【失効】━カウ🔗🔉

しっ‐こう【失効】━カウ 名・自サ変効力を失うこと。 「条約が━する」 ⇔発効 関連語 大分類‖無い‖ない 中分類‖消滅‖しょうめつ

しっ‐こう【執行】━カウ🔗🔉

しっ‐こう【執行】━カウ 名・他サ変 決められたことを実際にとりおこなうこと。特に、法律・命令・裁判・処分などの内容を実施すること。 「刑を━する」 「━委員会」 「強制執行」の略。→強制執行 関連語 大分類‖行う‖おこなう 中分類‖実行‖じっこう

しっ‐こう【膝行】━カウ🔗🔉

しっ‐こう【膝行】━カウ 名・自サ変〔文〕神前や貴人の前で、ひざまずいたまま進退すること。

じっ‐こう【実行】━カウ🔗🔉

じっ‐こう【実行】━カウ 名・他サ変実際に行うこと。 「計画を━に移す」 「━力」 「不言━」 関連語 大分類‖行う‖おこなう 中分類‖実行‖じっこう

じっ‐こう【実効】━カウ🔗🔉

じっ‐こう【実効】━カウ 実際にあらわれる効力や効果。 関連語 大分類‖関係‖かんけい 中分類‖ききめ‖ききめ

しっこう‐きかん【執行機関】シッカウキクヮン🔗🔉

しっこう‐きかん【執行機関】シッカウキクヮン 団体・法人などで、意思決定の執行をする機関。理事会・取締役会など。 民事訴訟法上、債権者の申立てに基づき、強制執行を実施する国家機関。執行官・執行裁判所など。 行政法上、官庁の命令を受けて実力でその意思を執行する機関。警察官・収税官吏など。

明鏡国語辞典 ページ 2653