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しょう‐けん【商権】シャウ━🔗🔉

しょう‐けん【商権】シャウ━ 商業上の権利。 関連語 大分類‖権利‖けんり 中分類‖権利‖けんり

しょう‐けん【証券】🔗🔉

しょう‐けん【証券】 財産法上の権利・義務について記載した文書。有価証券(株券や債券)と証拠証券(借用証や預金証書)とがある。 「━会社」

しょう‐げん【証言】🔗🔉

しょう‐げん【証言】 名・他サ変ある事柄を証明するために体験した事実を話すこと。特に、証人として体験した事実および、それによって推測した事項を供述すること。また、そのことば。 「金銭の授受があったと━した」 「目撃者の━を得る」

じょう‐けん【条件】デウ━🔗🔉

じょう‐けん【条件】デウ━ ある事態や行為が成り立つ前提として必要とされる事柄。 「━に合う」 「必要━」 賛否や諾否を決定する際に設けられる制約。 「━付き賛成」

じょう‐げん【上弦】ジャウ━🔗🔉

じょう‐げん【上弦】ジャウ━ 新月から満月になる途中、半円状に右半分が輝いて見える月。陰暦七、八日ごろの月。 ⇔下弦 ◇月を弦を張った弓に見立てたとき、月の入りに弦が上を向くことから。 →図:月の満ち欠けと呼び名

じょう‐げん【上限】ジャウ━🔗🔉

じょう‐げん【上限】ジャウ━ 上の方の限界。 「残業手当に━を設ける」 時代の、古い方の限界。 「中古文学の━を平安遷都とする」 ◆⇔下限

じょうけん‐つき【条件付き】デウケン━🔗🔉

じょうけん‐つき【条件付き】デウケン━ ある事柄に一定の条件がついていること。 「━で許可する」

じょうけん‐づけ【条件付け】デウケン━🔗🔉

じょうけん‐づけ【条件付け】デウケン━ 特定の条件反射または条件反応を起こすように人や動物を訓練すること。コンディショニング。

じょうけん‐はんしゃ【条件反射】デウケン━🔗🔉

じょうけん‐はんしゃ【条件反射】デウケン━ 学習・経験によって後天的につくられた反射。ある反射を起こす刺激と、それとは無関係な第二の刺激を同時に反復して与えると、やがては第二の刺激だけでも同様の反射が起こる現象。犬にベルの音と同時にえさを与えることをくり返すと、ベルの音を聞いただけでも唾液だえきが流れるようになるなど。 ◇旧ソ連の生理学者パブロフが発見した。

明鏡国語辞典 ページ 2929