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しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】セウネン━🔗⭐🔉
しょうねん‐かんべつしょ【少年鑑別所】セウネン━

名
家庭裁判所から観察・保護措置として送られてきた少年を収容する国立の施設。医学・心理学などの専門的知識によって少年の資質の鑑別を行う。




しょうねん‐ば【正念場】シャウネン━🔗⭐🔉
しょうねん‐ば【正念場】シャウネン━

名
歌舞伎・人形浄瑠璃じょうるりなどで、主人公がその役柄の真髄を見せる最も重要な場面。性根場しょうねば。
その人の真価を発揮すべき最も重要なところ。物事の成否にかかわる大事な場面。
「一世一代の━を迎える」






しょうねん‐ほう【少年法】セウネンハフ🔗⭐🔉
しょうねん‐ほう【少年法】セウネンハフ

名
非行のある少年の保護処分や刑事事件を起こした少年に対する特別措置、ならびに少年の福祉を害する成人に対する刑事手続きなどを定めた法律。




しょう‐のう【笑納】セウナフ🔗⭐🔉
しょう‐のう【笑納】セウナフ

名・他サ変
贈り物をするとき、つまらない物ですが笑って納めてくださいという気持ちを込めて用いる語。
「ご趣味には合わないかも知れませんが、どうぞご━ください」




しょう‐のう【▼樟脳】シャウナウ🔗⭐🔉
しょう‐のう【▼樟脳】シャウナウ

名
クスノキの木片を水蒸気蒸留して得る無色半透明の結晶。特有の芳香を持ち、昇華しやすい。セルロイド・無煙火薬などの製造原料とするほか、防虫剤・防臭剤・医薬品などに用いる。




じょう‐のう【上納】ジャウナフ🔗⭐🔉
じょう‐のう【上納】ジャウナフ

名・他サ変
朝廷・幕府・政府などに物や金を納めること。
「━金」




しょう‐の‐つき【小の月】セウ━🔗⭐🔉
しょう‐の‐つき【小の月】セウ━

名
一か月の日数が三〇日以下の月。二月・四月・六月・九月・十一月。
◇陰暦では二九日以下の月をいう。




明鏡国語辞典 ページ 2970。