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せん‐ぎ【詮議】🔗🔉

せん‐ぎ【詮議】 名・他サ変 評議して物事を明らかにすること。また、その評議。 「事の是非を━する」 「━立て(=ことさら詮議すること)」 罪人を取り調べること。また、罪人の行方を探索すること。 ◆「詮」は明らかにする意。

ぜん‐き【前記】🔗🔉

ぜん‐き【前記】 名・他サ変その文章より前の部分に書き記すこと。また、その書き記したもの。上記。 ⇔後記

ぜん‐き【前期】🔗🔉

ぜん‐き【前期】 ある期間を二つまたは三つに分けたときの、初めの期間。 「━の試験」 「平安朝の━」 ⇔後期 当期の一つ前の期間。 「━繰越金」

ぜん‐ぎ【前戯】🔗🔉

ぜん‐ぎ【前戯】 性交に先立って行う、互いの興奮を高めるための行為。

せん‐きゃく【先客】🔗🔉

せん‐きゃく【先客】 先に来ている客。 関連語 大分類‖自己と他者‖じことたしゃ 中分類‖‖きゃく

せん‐きゃく【船客】🔗🔉

せん‐きゃく【船客】 客船の乗客。 「━名簿」

せんきゃく‐ばんらい【千客万来】🔗🔉

せんきゃく‐ばんらい【千客万来】 大勢の客が入れ替わり立ち替わり来ること。

せん‐きゅう【船級】━キフ🔗🔉

せん‐きゅう【船級】━キフ 船級協会が一定の基準に基づいて認定する船舶の等級。売買・保険などの国際基準となる。

せん‐きゅう【選球】━キウ🔗🔉

せん‐きゅう【選球】━キウ 名・自サ変野球で、打者が投球のボールかストライクかを見分けて打つ球を選ぶこと。 「━眼」

せん‐きょ【占拠】🔗🔉

せん‐きょ【占拠】 名・他サ変ある場所を自分のものとして他人の出入りを許さないこと。 「不法━」

せん‐きょ【船渠】🔗🔉

せん‐きょ【船渠】 〔文〕船舶の建造・修理などのために構築された設備。ドック。

せん‐きょ【選挙】🔗🔉

せん‐きょ【選挙】 名・他サ変組織や集団の中で、ある任にあたる人を投票などによって選び出すこと。 「委員を━する」 「━で理事を選ぶ」 「━運動」

せん‐ぎょ【鮮魚】🔗🔉

せん‐ぎょ【鮮魚】 食用にする新鮮な魚。 関連語 大分類‖動物‖どうぶつ 中分類‖魚介‖ぎょかい

明鏡国語辞典 ページ 3418