複数辞典一括検索+![]()
![]()
【刑名】🔗⭐🔉
【刑名】
ケイメイ
刑罰の名称。
三国時代以後、法律一般のこと。
「刑名学」のこと。
刑罰の名称。
三国時代以後、法律一般のこと。
「刑名学」のこと。
【刑名学】🔗⭐🔉
【刑名学】
ケイメイノガク 法と権力で政治をするという韓非カンピが説いた学問。臣下の刑(実際の行い)と名(口でとなえる名目)とが厳密に一致することを求める考え方で、一致すればそれをほめ、一致しなければ処罰する立場。
【刑臣】🔗⭐🔉
【刑臣】
ケイシン 宮刑を受けた家来。また、宦官カンガンのこと。
【刑余】🔗⭐🔉
【刑余】
ケイヨ
前に刑罰を受けたことがあること。また、その人。前科者。
宦官カンガン。
前に刑罰を受けたことがあること。また、その人。前科者。
宦官カンガン。
【刑事】🔗⭐🔉
【刑事】
ケイジ
刑法の適用によって、処理される事がら。
〔国〕「刑事巡査」の略。犯罪の捜査、犯人の逮捕を職務とする巡査。
刑法の適用によって、処理される事がら。
〔国〕「刑事巡査」の略。犯罪の捜査、犯人の逮捕を職務とする巡査。
【刑法】🔗⭐🔉
【刑法】
ケイホウ
刑罰に関する法律。『刑典ケイテン・刑律ケイリツ・刑章ケイショウ・刑憲ケイケン』
公法の一つ。国家が犯罪者にどんな刑罰を科すべきかを規定した法律。
刑罰に関する法律。『刑典ケイテン・刑律ケイリツ・刑章ケイショウ・刑憲ケイケン』
公法の一つ。国家が犯罪者にどんな刑罰を科すべきかを規定した法律。
【刑徒】🔗⭐🔉
【刑徒】
ケイト 罪を犯して、捕らわれた者。罪人。囚人。
【刑部】🔗⭐🔉
【刑部】
ケイブ 役所の名。六部リクブの一つ。刑罰および刑事行政をつかさどる。
ギョウブ〔国〕刑部省の略。
ケイブ 役所の名。六部リクブの一つ。刑罰および刑事行政をつかさどる。
ギョウブ〔国〕刑部省の略。
【刑部省】🔗⭐🔉
【刑部省】
ギョウブショウ〔国〕昔の八省の一つ。訴訟・刑罰などをつかさどった。今の法務省に当たる。
漢字源 ページ 495。