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【刑不上大夫】🔗🔉

【刑不上大夫】 ケイハタイフニノボサズ 刑罰は一般の人に対して運用されるもので、大夫タイフ階級はその範囲外にある。〔→礼記

【刑期于無刑】🔗🔉

【刑期于無刑】 ケイハケイナキニキス〈故事〉刑罰を設ける目的は、刑罰が無用になることにある。〔→書経

【刑名】🔗🔉

【刑名】 ケイメイ 刑罰の名称。三国時代以後、法律一般のこと。「刑名学」のこと。

【刑名学】🔗🔉

【刑名学】 ケイメイノガク 法と権力で政治をするという韓非カンピが説いた学問。臣下の刑(実際の行い)と名(口でとなえる名目)とが厳密に一致することを求める考え方で、一致すればそれをほめ、一致しなければ処罰する立場。

【刑臣】🔗🔉

【刑臣】 ケイシン 宮刑を受けた家来。また、宦官カンガンのこと。

【刑余】🔗🔉

【刑余】 ケイヨ 前に刑罰を受けたことがあること。また、その人。前科者。宦官カンガン。

【刑事】🔗🔉

【刑事】 ケイジ 刑法の適用によって、処理される事がら。〔国〕「刑事巡査」の略。犯罪の捜査、犯人の逮捕を職務とする巡査。

【刑法】🔗🔉

【刑法】 ケイホウ 刑罰に関する法律。『刑典ケイテン・刑律ケイリツ・刑章ケイショウ・刑憲ケイケン』公法の一つ。国家が犯罪者にどんな刑罰を科すべきかを規定した法律。

【刑政】🔗🔉

【刑政】 ケイセイ 刑罰と法律。「刑政平而百姓帰之=刑政平ラカニシテ百姓コレニ帰ス」〔→荀子刑罰主義と政治。犯罪予防の政策。

【刑徒】🔗🔉

【刑徒】 ケイト 罪を犯して、捕らわれた者。罪人。囚人。

【刑部】🔗🔉

【刑部】 ケイブ 役所の名。六部リクブの一つ。刑罰および刑事行政をつかさどる。ギョウブ〔国〕刑部省の略。

【刑部省】🔗🔉

【刑部省】 ギョウブショウ〔国〕昔の八省の一つ。訴訟・刑罰などをつかさどった。今の法務省に当たる。

漢字源 ページ 495