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【司直】🔗🔉

【司直】 シチョク ある規準を定め、それを基にして正邪の判断を下す人。のち、裁判官をいう。「彼其之子、邦之司直=彼ノソノ子ハ、邦ノ司直ナリ」〔→詩経

【司法】🔗🔉

【司法】 シホウ 国家が法律を実際に適用する行為。法に基づく民事・刑事上の裁判。官名。刑法をつかさどる。漢代以後、郡の司法官。

【司牧】🔗🔉

【司牧】 シボク 人民をおさめ養う。また、その人。君主・地方長官など。▽「牧」は、人民を養い繁殖させること。〔→左伝

【司命】🔗🔉

【司命】 シメイ 星の名。文昌宮の四番めの星。吉凶に関係があるという。〔→史記神の名。人の寿命をつかさどるという。〔→楚辞生殺の権力を握るもの。〔→孫子

【司城】🔗🔉

【司城】 シジョウ 官名。春秋時代の宋ソウで、司空の職のこと。▽宋の武公の名が司空であったので、これを避けていった。

【司書】🔗🔉

【司書】 シショ 周代の官名。司会の補佐で、会計簿を担当した。文書を担当する者。〔国〕図書館などで図書の整理・保管・閲覧などに関する業務にあたる職。また、その人。

【司徒】🔗🔉

【司徒】 シト 周代の官名。六卿リクケイの一つ。教育をつかさどった。後漢以後、隋ズイ・唐の三公の一つ。

【司馬】🔗🔉

【司馬】 シバ 周代の官名。六卿リクケイの一つ。軍事をつかさどった。官名。唐代、州の刺史シシを補佐して軍事をつかさどった。従五品下で、俸禄ホウロクは少ない。王宮の外門。司馬門。

【司寇】🔗🔉

【司寇】 シコウ 周代の官名。六卿リクケイの一つ。刑罰・警察をつかさどった。漢代、刑罰の一つ。二年間の労役刑。

【司敗】🔗🔉

【司敗】 シハイ 春秋時代の官名。司法の長官。陳チン・楚ソ以外の国では司寇シコウといった。〔→論語

【司掌】🔗🔉

【司掌】 シショウ ある事についての権限をもってそれを担当・処理すること。また、その人。

【司禄】🔗🔉

【司禄】 シロク 「周礼」の官名。俸禄ホウロクのことをつかさどった。〔→周礼星の名。文昌宮の六番めの星。〔→史記

漢字源 ページ 711