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3 《米》 【法律】 財産管理人, 後見人《財産管理能力を欠く者のために, 本人およびその財産を保護管理する者; 裁判所の指名》.🔗🔉

3 《米》 【法律】 財産管理人, 後見人《財産管理能力を欠く者のために, 本人およびその財産を保護管理する者; 裁判所の指名》.

研究社新英和大辞典 ページ 180838 での法律単語。