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ほうりつ‐あん【法律案】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐あん法律案ハフ‥ 法律とするための事項を条文の形に整えて、国会に提出する文書。政府が提出するものと議員が提出するものとがある。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐か【法律家】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐か法律家ハフ‥ 法律の専門家。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐がく【法律学】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐がく法律学ハフ‥ 広義では法に関する体系的な学問を指し、法解釈学のほかに、法哲学・法制史・法社会学・比較法学・立法政策などを含む。狭義では実定法の内容を体系的・整合的に説明する法解釈学(解釈法学)を指す。法学。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐きはん【法律規範】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐きはん法律規範ハフ‥ 法律としての性質をもつ規範。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐こうい【法律行為】ハフ‥カウヰ🔗🔉

ほうりつ‐こうい法律行為ハフ‥カウヰ 法律的効果の発生を目的としてなされる行為。行為能力を有する当事者の意思表示とその内容が確定可能・適法であることを要する。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつこん‐しゅぎ【法律婚主義】ハフ‥🔗🔉

ほうりつこん‐しゅぎ法律婚主義ハフ‥ 事実上夫婦の関係にあっても、法律に定める手続(市区町村長への届出)をしなければ有効な婚姻と認めない主義。↔事実婚主義。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐じじつ【法律事実】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐じじつ法律事実ハフ‥ 法律要件を構成する個々の事実。意思表示、時の経過、人の生死など。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐じむしょ【法律事務所】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐じむしょ法律事務所ハフ‥ 弁護士が法律に関する諸事務を取り扱う所。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐しん【法律審】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐しん法律審ハフ‥ 訴訟事件の法律問題のみを審査する裁判所。民事訴訟法上、上告審は法律審である。→事実審⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐ちつじょ【法律秩序】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐ちつじょ法律秩序ハフ‥ (→)法秩序に同じ。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐はつあんけん【法律発案権】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐はつあんけん法律発案権ハフ‥ 法律案を議会に提出する権利。一般に立法権は議会に属するが、議院内閣制の下では、発案権は内閣または個々の議員にある。→発案権⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐ふじょ【法律扶助】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐ふじょ法律扶助ハフ‥ 資力がないために法律の保護を受けられない者に対する社会的扶助。公私の団体による無料法律相談、法律扶助協会による弁護士報酬の立替えなど。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐もんだい【法律問題】ハフ‥🔗🔉

ほうりつ‐もんだい法律問題ハフ‥ ①法律上特に研究を要する問題。 ②訴訟で、事実問題、すなわち事実関係の確定についての問題に対して、その事実に関係する法律の解釈・適用の問題をいう。 ⇒ほう‐りつ【法律】

ほうりつ‐ようけん【法律要件】ハフ‥エウ‥🔗🔉

ほうりつ‐ようけん法律要件ハフ‥エウ‥ 権利義務関係の変動を生じさせる一定の社会関係。売買・時効・弁済など。 ⇒ほう‐りつ【法律】

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