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n. 【国際法】 連続航海《中断してもその目的によって一つの航海とみなされるもの; 戦時禁制品を中立国へ輸送し, さらに交戦国へ輸送した場合, 全体を一つの連続🔗🔉

n. 【国際法】 連続航海《中断してもその目的によって一つの航海とみなされるもの; 戦時禁制品を中立国へ輸送し, さらに交戦国へ輸送した場合, 全体を一つの連続航海とみなして反対の交戦国に捕獲されることがある; 米国で南北戦争に際して捕獲物審判所 (prize court) が採用した理論》.

研究社新英和大辞典 ページ 181031 での国際法単語。