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contr
butory n
gligence🔗⭐🔉
contr
butory n
gligence
n. 【法律】 寄与過失, 助成過失《被害者[原告]の過失が被害発生に決定的な寄与をしたため損害賠償をとれないとする法理; 英国では 1945 年に廃止され, 米国の多くの州と同様に, (双方の)過失の程度に応じて責任を分担することになった》.
1875
butory n
gligence
n. 【法律】 寄与過失, 助成過失《被害者[原告]の過失が被害発生に決定的な寄与をしたため損害賠償をとれないとする法理; 英国では 1945 年に廃止され, 米国の多くの州と同様に, (双方の)過失の程度に応じて責任を分担することになった》.
1875
研究社新英和大辞典 ページ 181091 での【contrbutory ngligence】単語。