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2 【法律】 地下などからの所有者不明の発掘物, 埋蔵物《金・銀・財宝など; 英国では国王に帰属し, 無届けは軽罪》.🔗🔉

2 【法律】 地下などからの所有者不明の発掘物, 埋蔵物《金・銀・財宝など; 英国では国王に帰属し, 無届けは軽罪》.

研究社新英和大辞典 ページ 229983 での法律単語。