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広辞苑の検索結果 (6)

おおみ‐たから【大御宝・百姓・公民】オホ‥🔗🔉

おおみ‐たから大御宝・百姓・公民オホ‥ (天皇が宝とされる意とも、大御田族から(天皇治下の農民)の意ともいう)天皇の人民。国民。みたみ。おおむたから。おおんだから。推古紀「百姓おおみたからいやび有るときは、国家あめのした自らに治まる」

こう‐みん【公民】🔗🔉

こう‐みん公民】 ①私有を許されない国家(天皇)の人民。律令制における良民。→公地公民。 ②(citizen)国政に参与する地位における国民。市民。「―の義務」 ③中学校社会科の一分野。また、高等学校の一教科。→社会科⇒こうみん‐かん【公民館】 ⇒こうみん‐きょういく【公民教育】 ⇒こうみん‐けん【公民権】 ⇒こうみんけん‐うんどう【公民権運動】

こうみん‐かん【公民館】‥クワン🔗🔉

こうみん‐かん公民館‥クワン 社会教育法に基づき、市町村に設置され、住民のために実生活に即した教育・学術・文化に関する各種事業を行う施設。 ⇒こう‐みん【公民】

こうみん‐きょういく【公民教育】‥ケウ‥🔗🔉

こうみん‐きょういく公民教育‥ケウ‥ 社会生活の意義を体得し、それを正しく実践するために必要な知識・態度などを習得させることを目的とする教育。市民教育。市民性教育。 ⇒こう‐みん【公民】

こうみん‐けん【公民権】🔗🔉

こうみん‐けん公民権】 公民としての権利。国会または地方公共団体の議会や長に関する選挙権・被選挙権を通じて政治に参与する地位・資格などを指す。 ⇒こう‐みん【公民】

こうみんけん‐うんどう【公民権運動】🔗🔉

こうみんけん‐うんどう公民権運動】 (Civil Rights Movement)米国黒人が、人種差別に抗議し憲法の保障する諸権利の保護を求めて展開した運動。1960年代前半に高揚、64年公民権法成立の原動力となる。代表的指導者にキング牧師など。 ⇒こう‐みん【公民】

大辞林の検索結果 (8)

おおみ-たから【人民・公民・百姓】🔗🔉

おおみ-たから オホミ― 【人民・公民・百姓】 〔「大御宝」の意〕 天皇が治める国民。臣民。人民。おおんたから。「是を以ちて―栄えて,役使(エダチ)に苦しまざりき/古事記(下訓)」

こう-みん【公民】🔗🔉

こう-みん [0] 【公民】 (1)〔citizen〕 国家の政治に参加する権利をもつものとしての国民。市民。 (2)律令制下,天皇(国家)の直接支配する人民。口分田(クブンデン)の班給を受け,戸籍に登録されて,租・庸・調・雑徭(ゾウヨウ)などを負担する義務のある者。貴族・賤民以外の良民のこと。

こうみん-か【公民科】🔗🔉

こうみん-か ―クワ [0] 【公民科】 (1)1930(昭和5)〜32年に実業学校・師範学校・中等学校にあった教科。 (2)1989年(平成1)新設された高校の教科。現代社会・政治経済・倫理の三科目で構成。

こうみん-かん【公民館】🔗🔉

こうみん-かん ―クワン [3] 【公民館】 その地域の住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化などを図るため,社会教育法に基づいて市町村が設置する施設。講習会・学習会・集会など住民の自主的な社会教育活動の場として提供される。

こうみん-きょういく【公民教育】🔗🔉

こうみん-きょういく ―ケウ― [5] 【公民教育】 自由の自覚をもつ市民としての資質・意識を育てることによって,市民社会の発展をめざす教育。市民教育。

こうみん-けん【公民権】🔗🔉

こうみん-けん [3] 【公民権】 公民としての権利。公職に関する選挙権・被選挙権,公務員として任用される権利などの総称。市民権。「―停止」

こうみん-けん-うんどう【公民権運動】🔗🔉

こうみん-けん-うんどう [7] 【公民権運動】 憲法に保証された公民権の適用を求めるアメリカの黒人運動。公立学校・公的機関の分離平等政策を違憲とした1954年のブラウン判決を機に高揚,64〜65年に公民権諸法が成立した。

こうみん【公民】(和英)🔗🔉

こうみん【公民】 a citizen.→英和 ‖公民館 a public hall.公民権 civil rights;citizenship.

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