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広辞苑の検索結果 (6)
ぶん‐り【分離】🔗⭐🔉
ぶん‐り【分離】
わかれること。わけはなすこと。「政教―」
⇒ぶんり‐かぜい【分離課税】
⇒ぶんり‐き【分離器】
⇒ぶんり‐の‐ほうそく【分離の法則】
⇒ぶんり‐は【分離派】
⇒ぶんり‐まく【分離膜】
ぶんり‐かぜい【分離課税】‥クワ‥🔗⭐🔉
ぶんり‐かぜい【分離課税】‥クワ‥
特定の所得につき他の所得と合算しないで課税する制度。退職所得・山林所得・利子所得など。↔総合課税。
⇒ぶん‐り【分離】
ぶんり‐き【分離器】🔗⭐🔉
ぶんり‐き【分離器】
各種の混合物を分離する装置の総称。セパレーター。「遠心―」
⇒ぶん‐り【分離】
ぶんり‐は【分離派】🔗⭐🔉
ぶんり‐は【分離派】
〔美〕ゼツェッションの訳語。
⇒ぶん‐り【分離】
ぶんり‐まく【分離膜】🔗⭐🔉
ぶんり‐まく【分離膜】
膜分離に用いる膜。高分子化合物を用いた有機膜とセラミックスなどを用いた無機膜とがある。
⇒ぶん‐り【分離】
大辞林の検索結果 (8)
ぶん-り【分離】🔗⭐🔉
ぶん-り [0] 【分離】 (名)スル
(1)分けはなすこと。「政教―」「イギリスから―し,新共和国として独立する」
(2)物質の混合物をある成分を含む部分と含まない部分とに分けること。一つの成分のみを取り出すことを単離ともいう。
(3)〔生〕 減数分裂によって親の対立遺伝子が分かれ,それぞれ生殖細胞に分配されること。
ぶんり-かぜい【分離課税】🔗⭐🔉
ぶんり-かぜい ―クワ― [4] 【分離課税】
特定の所得につき,他の所得と合算せずに単独で課税する方法。
⇔総合課税
ぶんり-がた-ワラントさい【分離型―債】🔗⭐🔉
ぶんり-がた-ワラントさい [9] 【分離型―債】
発行後,新株引受権証書(ワラント)部分と社債部分とを切り離して別々に売買できる新株引受権付社債(ワラント債)。海外で発行されるのはほとんどこのタイプであるが,日本では当初,非分離型だったため,この名が付いた。
ぶんり-こうはん【分離公判】🔗⭐🔉
ぶんり-こうはん [4] 【分離公判】
同一の刑事事件に関与した複数の被告人について,別々の法廷で公判手続を進めること。
⇔統一公判
ぶんり-たい【分離帯】🔗⭐🔉
ぶんり-たい [0] 【分離帯】
車などの交通の流れを分離して安全を確保するため,路上に設けた帯状の施設。
ぶんり-の-ほうそく【分離の法則】🔗⭐🔉
ぶんり-の-ほうそく ―ハフソク 【分離の法則】
雑種第一代において,両親から受け継いだ一対の対立遺伝子が融合せず,配偶子形成の際に分離し,それぞれの配偶子に受け継がれること。
→メンデルの法則
ぶんり-は【分離派】🔗⭐🔉
ぶんり-は [0] 【分離派】
⇒ゼツェシオン
広辞苑+大辞林に「分離」で始まるの検索結果。