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広辞苑の検索結果 (3)

しょう‐ひょう【商標】シヤウヘウ🔗🔉

しょう‐ひょう商標シヤウヘウ (trademark)営業者が自己の商品・サービスであることを示すために使用する標識。トレード‐マーク。サービスについて使用される商標はサービス‐マークと称する。 ⇒しょうひょう‐けん【商標権】 ⇒しょうひょう‐ほう【商標法】

しょうひょう‐けん【商標権】シヤウヘウ‥🔗🔉

しょうひょう‐けん商標権シヤウヘウ‥ 産業財産権の一つで、商標法に基づく権利。特許庁に登録された商標をその指定商品または指定役務について排他的・独占的に使用しうる権利。権利の存続期間は設定登録の日から10年であるが、更新することができる。 ⇒しょう‐ひょう【商標】

しょうひょう‐ほう【商標法】シヤウヘウハフ🔗🔉

しょうひょう‐ほう商標法シヤウヘウハフ 商標について特許庁への登録により独占権を付与し、これによって競業秩序を維持するための法律。現行法は1959年制定。 ⇒しょう‐ひょう【商標】

大辞林の検索結果 (5)

しょう-ひょう【商標】🔗🔉

しょう-ひょう シヤウヘウ [0] 【商標】 〔trade mark〕 業として商品を生産・証明・譲渡する者,業として役務を提供・証明する者が,自己の取り扱う商品または役務を他人のそれと区別するために,自己の取り扱う商品または役務に使用する文字・図形・記号などの標章。トレード-マーク。役務の場合にはサービス-マークともいう。

しょうひょう-けん【商標権】🔗🔉

しょうひょう-けん シヤウヘウ― [3] 【商標権】 工業所有権の一。指定する商品について登録した商標を独占的排他的に使用できる権利。設定登録の日から10年間存続する。

しょうひょう-とうろく【商標登録】🔗🔉

しょうひょう-とうろく シヤウヘウ― [5] 【商標登録】 1959年(昭和34)制定の商標法に基づく商標を特許庁に登録出願すること。認められた商標は登録商標という。商標登録により商標使用者は10年間商標権を持つことができ,他者のその商標の使用を拒否できる。 →登録商標

しょうひょう-ほう【商標法】🔗🔉

しょうひょう-ほう シヤウヘウハフ [0] 【商標法】 商標を保護し,その使用者の業務上の信用の維持を図るための法律。1959年(昭和34)制定。

しょうひょう【商標】(和英)🔗🔉

しょうひょう【商標】 a trademark;→英和 a brand.→英和

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