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広辞苑の検索結果 (10)
けん‐ちく【建築】🔗⭐🔉
けん‐ちく【建築】
(architecture)(江戸末期に造った訳語)家屋・ビルなどの建造物を造ること。普請ふしん。作事さくじ。「木造―」
⇒けんちく‐か【建築家】
⇒けんちく‐がく【建築学】
⇒けんちく‐かくにん【建築確認】
⇒けんちく‐きじゅん‐ほう【建築基準法】
⇒けんちく‐きょうてい【建築協定】
⇒けんちく‐し【建築士】
⇒けんちく‐しゅじ【建築主事】
⇒けんちく‐ぶつ【建築物】
⇒けんちく‐めんせき【建築面積】
けんちく‐か【建築家】🔗⭐🔉
けんちく‐か【建築家】
建築物の設計・監理を職業とする人。
⇒けん‐ちく【建築】
けんちく‐がく【建築学】🔗⭐🔉
けんちく‐がく【建築学】
建築に関する学問の総称。計画・意匠などのデザイン的分野と構造・材料などの技術的・工学的分野とを含む。
⇒けん‐ちく【建築】
けんちく‐かくにん【建築確認】🔗⭐🔉
けんちく‐かくにん【建築確認】
建築物の設計内容が法令の規定に適合していることを工事に着手する前に建築主事が審査・確認すること。
⇒けん‐ちく【建築】
けんちく‐きじゅん‐ほう【建築基準法】‥ハフ🔗⭐🔉
けんちく‐きじゅん‐ほう【建築基準法】‥ハフ
建築物の敷地・構造・設備・用途などに関して規定した法律。1950年制定。旧制の市街地建築物法。
⇒けん‐ちく【建築】
けんちく‐きょうてい【建築協定】‥ケフ‥🔗⭐🔉
けんちく‐きょうてい【建築協定】‥ケフ‥
市町村の区域の一部について、関係権利者が合意のもとに建築物の敷地・構造・用途・形態・意匠などについて定める協定。
⇒けん‐ちく【建築】
けんちく‐し【建築士】🔗⭐🔉
けんちく‐し【建築士】
建築士法所定の国家試験により免許を受け、設計・工事監理などの業務を行う技術者。国土交通大臣の免許を受ける一級建築士と、都道府県知事の免許を受ける二級建築士・木造建築士がある。
⇒けん‐ちく【建築】
けんちく‐しゅじ【建築主事】🔗⭐🔉
けんちく‐しゅじ【建築主事】
建築物の設計内容が法令の規定に適合していることを確認する業務を行う者。都道府県や特定市町村に置かれる。
⇒けん‐ちく【建築】
けんちく‐ぶつ【建築物】🔗⭐🔉
けんちく‐ぶつ【建築物】
建築された物体。家屋・倉庫・門などの建物のこと。法律上は土地に定着する工作物のうち、屋根と柱または壁を有するもの、これに付属する門・塀など、および建築設備をいう。
⇒けん‐ちく【建築】
けんちく‐めんせき【建築面積】🔗⭐🔉
けんちく‐めんせき【建築面積】
建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。→建坪
⇒けん‐ちく【建築】
大辞林の検索結果 (14)
けん-ちく【建築】🔗⭐🔉
けん-ちく [0] 【建築】 (名)スル
家・橋などをたてること。また,建造物。狭義には,建築物を造ることをいう。普請(フシン)。作事。「ビルを―する」「会堂ヲ―スル/ヘボン(三版)」
〔明治期につくられた語〕
→土木
けんちく-か【建築家】🔗⭐🔉
けんちく-か [0] 【建築家】
建築の設計・監理を職業とする人。
けんちく-がく【建築学】🔗⭐🔉
けんちく-がく [4] 【建築学】
建築に関する学問の総称。構造・材料・環境・計画・意匠などの専門分野がある。
けんちく-かくにん【建築確認】🔗⭐🔉
けんちく-かくにん [5] 【建築確認】
建築基準法に定められた建築手続きの一。建築物の着工に先立って関連法規に適合するかどうかについて,建築主が建築主事に審査・確認を受けること。
けんちく-きじゅん-ほう【建築基準法】🔗⭐🔉
けんちく-きじゅん-ほう ―ハフ 【建築基準法】
国民の生命・健康・財産の保護のため,建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律。1950年(昭和25)制定。
けんちく-きょうてい【建築協定】🔗⭐🔉
けんちく-きょうてい ―ケフ― [5] 【建築協定】
市町村の建築協定条例に基づき,一定の区域内の関係権利者全員の合意のもとに,建築物の構造・用途・形態・意匠などに関する基準を定める協定。
けんちく-きょか【建築許可】🔗⭐🔉
けんちく-きょか [5] 【建築許可】
法律で一般には禁止されている建築行為を,特定行政庁が特定条項に基づいて許可すること。
けんちく-し【建築士】🔗⭐🔉
けんちく-し [4] 【建築士】
建築士法に基づき,建築物の設計,工事監理などの業務を行う者。建設大臣の免許を受ける一級建築士と,都道府県知事の免許を受ける二級建築士及び木造建築士とがある。
けんちく-しゅじ【建築主事】🔗⭐🔉
けんちく-しゅじ [5] 【建築主事】
建築基準法に基づいて建築計画の確認などを行うため,知事・市町村長が任命した者。
けんちく-せこうかんりぎし【建築施工管理技士】🔗⭐🔉
けんちく-せこうかんりぎし ―クワンリ― [11] 【建築施工管理技士】
建築業法に基づき,建築工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
けんちく-せつびし【建築設備士】🔗⭐🔉
けんちく-せつびし [7] 【建築設備士】
建築士法に基づき,建築設備に関して,建築士に適切な助言を行う者。受験には所定の実務経験が必要。
けんちく-ぶつ【建築物】🔗⭐🔉
けんちく-ぶつ [4] 【建築物】
(1)家屋など,建築されたもの。たてもの。
(2)〔法〕 土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱もしくは壁を有するもの。
けんちく-めんせき【建築面積】🔗⭐🔉
けんちく-めんせき [5] 【建築面積】
建築物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建築基準法施行令第二条)。建て面積。
→建て坪
けんちく【建築】(和英)🔗⭐🔉
けんちく【建築】
building (建造);construction;→英和
a building (建築物);architecture (術).→英和
〜する build;→英和
construct;→英和
erect.→英和
〜中 be under construction.‖建築家(業者) an architect (a builder;a building contractor).建築現場 a building site.建築工事 construction work.建築費(材料) building expenses (materials).建築様式 a style of architecture.
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