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広辞苑の検索結果 (3)
ただす‐つかさ【弾正台】🔗⭐🔉
ただす‐つかさ【弾正台】
(糺ただす司の意)
⇒だんじょうだい。〈倭名類聚鈔5〉
だん‐じょう【弾正】‥ジヤウ🔗⭐🔉
だん‐じょう【弾正】‥ジヤウ
律令制の弾正台の職員。特に巡察弾正。
⇒だんじょう‐だい【弾正台】
だんじょう‐だい【弾正台】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
だんじょう‐だい【弾正台】‥ジヤウ‥
①律令制で、京内の非違を糺弾し、官人の綱紀粛正をつかさどる役所。親王および左右大臣以下の朝臣の非違をも、太政官を経ず、直ちに奏聞する権力を有した。尹・弼・忠・疏の四等官と巡察弾正とがある。9世紀初頭、検非違使けびいしの設置後は形骸化。ただすつかさ。
②1869年(明治2)に設置された警察機関。71年刑部省とともに司法省に合併された。
⇒だん‐じょう【弾正】
大辞林の検索結果 (3)
ただす-つかさ【弾正台】🔗⭐🔉
ただす-つかさ 【弾正台】
〔糺(タダ)す司(ツカサ)の意〕
⇒だんじょうだい(弾正台)
だん-じょう【弾正】🔗⭐🔉
だん-じょう ―ジヤウ [1] 【弾正】
(1)「弾正台」の略。
(2)弾正台の役人の総称。
だんじょう-だい【弾正台】🔗⭐🔉
だんじょう-だい ―ジヤウ― [0] 【弾正台】
(1)律令制で,京内の風俗粛正・犯罪取り締まりを行なった警察機関。九世紀初め検非違使(ケビイシ)の設置により形骸化した。ただすつかさ。
(2)1869年(明治2)に設置された警察機関。翌々年廃止。
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