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ただす‐つかさ【弾正台】🔗⭐🔉
ただす‐つかさ【弾正台】
(「糺(ただ)す司(つかさ)」の意)=だんじょうだい(弾正台)1
だん‐じょう【弾正】(‥ジャウ)🔗⭐🔉
だん‐じょう【弾正】(‥ジャウ)
1 =だんじょうだい(弾正台)1
2 弾正台1の職員の総称。
●弾正の尹(かみ・いん)
1 弾正台1の長官。一人。ただすつかさのかみ。
2 弾正台2の長官。一人。明治二年七月官制で勅任とした。
●弾正の疏(さかん・そ)
1 弾正台1の主典(さかん)。大疏(だいさかん)・少疏(しょうさかん)がある。
2 弾正台2の職員。大・少の別があり、明治二年七月官制で、ともに判任官とした。
●弾正の忠(じょう・ちゅう)
1 弾正台1の判官(じょう)。大忠・少忠がある。
2 弾正台2の職員。明治二年五月官制で設置。同年七月官制で大・少・正・権各一人とし、大忠は勅任官、権大忠以下は奏任官とした。
●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち)
1 弾正台1の次官。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。
2 弾正台2の職員。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。のちに、大・少の別ができ、勅任官となる。
●弾正の尹(かみ・いん)🔗⭐🔉
●弾正の尹(かみ・いん)
1 弾正台1の長官。一人。ただすつかさのかみ。
2 弾正台2の長官。一人。明治二年七月官制で勅任とした。
●弾正の疏(さかん・そ)
1 弾正台1の主典(さかん)。大疏(だいさかん)・少疏(しょうさかん)がある。
2 弾正台2の職員。大・少の別があり、明治二年七月官制で、ともに判任官とした。
●弾正の忠(じょう・ちゅう)
1 弾正台1の判官(じょう)。大忠・少忠がある。
2 弾正台2の職員。明治二年五月官制で設置。同年七月官制で大・少・正・権各一人とし、大忠は勅任官、権大忠以下は奏任官とした。
●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち)
1 弾正台1の次官。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。
2 弾正台2の職員。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。のちに、大・少の別ができ、勅任官となる。
だん‐じょう【壇上】(‥ジャウ)
演壇、教壇、祭壇などの上。
●弾正の疏(さかん・そ)🔗⭐🔉
●弾正の疏(さかん・そ)
1 弾正台1の主典(さかん)。大疏(だいさかん)・少疏(しょうさかん)がある。
2 弾正台2の職員。大・少の別があり、明治二年七月官制で、ともに判任官とした。
●弾正の忠(じょう・ちゅう)
1 弾正台1の判官(じょう)。大忠・少忠がある。
2 弾正台2の職員。明治二年五月官制で設置。同年七月官制で大・少・正・権各一人とし、大忠は勅任官、権大忠以下は奏任官とした。
●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち)
1 弾正台1の次官。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。
2 弾正台2の職員。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。のちに、大・少の別ができ、勅任官となる。
だん‐じょう【壇上】(‥ジャウ)
演壇、教壇、祭壇などの上。
●弾正の忠(じょう・ちゅう)🔗⭐🔉
●弾正の忠(じょう・ちゅう)
1 弾正台1の判官(じょう)。大忠・少忠がある。
2 弾正台2の職員。明治二年五月官制で設置。同年七月官制で大・少・正・権各一人とし、大忠は勅任官、権大忠以下は奏任官とした。
●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち)
1 弾正台1の次官。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。
2 弾正台2の職員。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。のちに、大・少の別ができ、勅任官となる。
だん‐じょう【壇上】(‥ジャウ)
演壇、教壇、祭壇などの上。
●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち)🔗⭐🔉
●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち)
1 弾正台1の次官。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。
2 弾正台2の職員。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。のちに、大・少の別ができ、勅任官となる。
だん‐じょう【壇上】(‥ジャウ)
演壇、教壇、祭壇などの上。
だんじょう‐だい【弾正台】(ダンジャウ‥)🔗⭐🔉
だんじょう‐だい【弾正台】(ダンジャウ‥)
(「だんしょうたい」「だんじょうたい」とも)
1 律令制で、内外の非法を問いただし、風俗を粛正することをつかさどる役所。尹(かみ・いん)・弼(すけ・ひつ)・忠(じょう・ちゅう)・疏(さかん・そ)の四等官と、巡察弾正などの職員がある。親王および左右大臣以下の朝臣の非違をも、太政官を経ず直ちに奏聞し得たが、後世、その職掌は検非違使(けびいし)に移り、実体を失った。ただすつかさ。
2 明治二年五月に設置された官庁。刑部省とともに司法省の前身で、非違を糾弾(きゅうだん)することをつかさどった。同四年七月廃止。
日国に「弾正」で始まるの検索結果 1-7。