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ただす‐つかさ【弾正台】🔗🔉

ただす‐つかさ【弾正台】 (「糺(ただ)す司(つかさ)」の意)=だんじょうだい(弾正台)1

だん‐じょう【弾正】(‥ジャウ)🔗🔉

だん‐じょう【弾正】(‥ジャウ) 1 =だんじょうだい(弾正台)1 2 弾正台1の職員の総称。 ●弾正の尹(かみ・いん) 1 弾正台1の長官。一人。ただすつかさのかみ。 2 弾正台2の長官。一人。明治二年七月官制で勅任とした。 ●弾正の疏(さかん・そ) 1 弾正台1の主典(さかん)。大疏(だいさかん)・少疏(しょうさかん)がある。 2 弾正台2の職員。大・少の別があり、明治二年七月官制で、ともに判任官とした。 ●弾正の忠(じょう・ちゅう) 1 弾正台1の判官(じょう)。大忠・少忠がある。 2 弾正台2の職員。明治二年五月官制で設置。同年七月官制で大・少・正・権各一人とし、大忠は勅任官、権大忠以下は奏任官とした。 ●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち) 1 弾正台1の次官。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。 2 弾正台2の職員。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。のちに、大・少の別ができ、勅任官となる。

●弾正の尹(かみ・いん)🔗🔉

●弾正の尹(かみ・いん) 1 弾正台1の長官。一人。ただすつかさのかみ。 2 弾正台2の長官。一人。明治二年七月官制で勅任とした。 ●弾正の疏(さかん・そ) 1 弾正台1の主典(さかん)。大疏(だいさかん)・少疏(しょうさかん)がある。 2 弾正台2の職員。大・少の別があり、明治二年七月官制で、ともに判任官とした。 ●弾正の忠(じょう・ちゅう) 1 弾正台1の判官(じょう)。大忠・少忠がある。 2 弾正台2の職員。明治二年五月官制で設置。同年七月官制で大・少・正・権各一人とし、大忠は勅任官、権大忠以下は奏任官とした。 ●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち) 1 弾正台1の次官。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。 2 弾正台2の職員。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。のちに、大・少の別ができ、勅任官となる。 だん‐じょう【壇上】(‥ジャウ) 演壇、教壇、祭壇などの上。

●弾正の疏(さかん・そ)🔗🔉

●弾正の疏(さかん・そ) 1 弾正台1の主典(さかん)。大疏(だいさかん)・少疏(しょうさかん)がある。 2 弾正台2の職員。大・少の別があり、明治二年七月官制で、ともに判任官とした。 ●弾正の忠(じょう・ちゅう) 1 弾正台1の判官(じょう)。大忠・少忠がある。 2 弾正台2の職員。明治二年五月官制で設置。同年七月官制で大・少・正・権各一人とし、大忠は勅任官、権大忠以下は奏任官とした。 ●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち) 1 弾正台1の次官。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。 2 弾正台2の職員。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。のちに、大・少の別ができ、勅任官となる。 だん‐じょう【壇上】(‥ジャウ) 演壇、教壇、祭壇などの上。

●弾正の忠(じょう・ちゅう)🔗🔉

●弾正の忠(じょう・ちゅう) 1 弾正台1の判官(じょう)。大忠・少忠がある。 2 弾正台2の職員。明治二年五月官制で設置。同年七月官制で大・少・正・権各一人とし、大忠は勅任官、権大忠以下は奏任官とした。 ●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち) 1 弾正台1の次官。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。 2 弾正台2の職員。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。のちに、大・少の別ができ、勅任官となる。 だん‐じょう【壇上】(‥ジャウ) 演壇、教壇、祭壇などの上。

●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち)🔗🔉

●弾正の弼(すけ・ひつ・ひち) 1 弾正台1の次官。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。 2 弾正台2の職員。弾正の尹(かみ)を補佐するもの。のちに、大・少の別ができ、勅任官となる。 だん‐じょう【壇上】(‥ジャウ) 演壇、教壇、祭壇などの上。

だんじょう‐だい【弾正台】(ダンジャウ‥)🔗🔉

だんじょう‐だい【弾正台】(ダンジャウ‥) (「だんしょうたい」「だんじょうたい」とも) 1 律令制で、内外の非法を問いただし、風俗を粛正することをつかさどる役所。尹(かみ・いん)・弼(すけ・ひつ)・忠(じょう・ちゅう)・疏(さかん・そ)の四等官と、巡察弾正などの職員がある。親王および左右大臣以下の朝臣の非違をも、太政官を経ず直ちに奏聞し得たが、後世、その職掌は検非違使(けびいし)に移り、実体を失った。ただすつかさ。 2 明治二年五月に設置された官庁。刑部省とともに司法省の前身で、非違を糾弾(きゅうだん)することをつかさどった。同四年七月廃止。

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