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広辞苑の検索結果 (1)
きゅう‐みんぽう【旧民法】キウ‥パフ🔗⭐🔉
きゅう‐みんぽう【旧民法】キウ‥パフ
①1890年(明治23)に公布された民法の財産編・財産取得編(1章〜12章)・債権担保編・証拠編(法律第28号)と財産取得編(13章〜15章)・人事編(法律第98号)の総称。「民法出デテ忠孝亡ブ」(穂積八束)などの非難を浴びて施行延期となり、98年、現行民法の公布と同時に廃止。
②1947年(昭和22)法律第222号による改正前の民法第4編(親族)・第5編(相続)のこと。
③2004年(平成16)法律第147号による改正前の民法。
大辞林の検索結果 (1)
きゅう-みんぽう【旧民法】🔗⭐🔉
きゅう-みんぽう キウミンパフ [3] 【旧民法】
(1)1890年(明治23)公布され,実施されなかった民法典。
(2)現行民法第四編(親族)・第五編(相続)について1945年(昭和20)の全面改正以前の旧規定のこと。
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