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けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく【警察比例の原則】🔗🔉

けいさつ‐ひれい‐の‐げんそく警察比例の原則】 〔法〕警察権の限界に関する原則の一つ。警察権の発動は、その対象が社会に与える障害や危険の程度に比例した必要最小限のものでなければならないとするもの。 ⇒けい‐さつ【警察】

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けいさつ-ひれい-の-げんそく【警察比例の原則】🔗🔉

けいさつ-ひれい-の-げんそく 【警察比例の原則】 警察権の限界に関する考え方の一。警察権発動の条件および程度は,対象とされる社会公共に対する障害の大きさに比例しなければならず,またその障害を除去するために必要最小限にとどまらなければならない,とする原則。

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