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広辞苑の検索結果 (6)
き‐そ【起訴】🔗⭐🔉
き‐そ【起訴】
〔法〕裁判所に訴訟を起こすこと。特に、検察官が裁判所へ公訴を提起することをいう。
きそ‐じょう【起訴状】‥ジヤウ🔗⭐🔉
きそ‐じょう【起訴状】‥ジヤウ
公訴提起に際して、検察官が裁判所に提出する文書。被告人の氏名・公訴事実・罪名が記載される。
⇒きそじょう‐いっぽん‐しゅぎ【起訴状一本主義】
きそじょう‐いっぽん‐しゅぎ【起訴状一本主義】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
きそじょう‐いっぽん‐しゅぎ【起訴状一本主義】‥ジヤウ‥
公訴提起に際して、裁判所に起訴状だけを提出する起訴の方法。裁判所に予断をいだかせるような書類・証拠物などを提出することが禁じられる。現行刑事訴訟法はこの主義による。
⇒きそ‐じょう【起訴状】
きそ‐べんぎしゅぎ【起訴便宜主義】🔗⭐🔉
きそ‐べんぎしゅぎ【起訴便宜主義】
犯罪が成立し訴訟条件が満たされているときでも、訴追の必要がないと判断したときは検察官に事件を不起訴にする権限を認める原則。起訴猶予処分を認める法制。起訴裁量主義。日本ではこの主義による。↔起訴法定主義
きそ‐ほうていしゅぎ【起訴法定主義】‥ハフ‥🔗⭐🔉
きそ‐ほうていしゅぎ【起訴法定主義】‥ハフ‥
犯罪が成立し訴訟条件が備わっていれば必ず公訴を提起しなければならないとする原則。↔起訴便宜主義
きそ‐ゆうよ【起訴猶予】‥イウ‥🔗⭐🔉
きそ‐ゆうよ【起訴猶予】‥イウ‥
〔法〕犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により、訴追を必要としない場合に、検察官が公訴を提起しないこと。不起訴処分の一つ。→起訴便宜主義
大辞林の検索結果 (6)
き-そ【起訴】🔗⭐🔉
き-そ [2][1] 【起訴】 (名)スル
裁判所に訴えを起こすこと。特に,刑事訴訟法上,検察官が公訴を提起すること。
きそ-じょう【起訴状】🔗⭐🔉
きそ-じょう ―ジヤウ [2][0] 【起訴状】
検察官が公訴提起の意思および審判の対象を明示するため,裁判所に提出する文書。
きそじょう-いっぽんしゅぎ【起訴状一本主義】🔗⭐🔉
きそじょう-いっぽんしゅぎ ―ジヤウ― [9] 【起訴状一本主義】
公訴の提起の際に,検察官が裁判所に提出できるものを起訴状だけに限り,その他一切の書類・証拠を添付してはならないという主義。公判以前に裁判官に事件についての予断を抱かせるのを防止することを目的とする。
きそ-べんぎしゅぎ【起訴便宜主義】🔗⭐🔉
きそ-べんぎしゅぎ [6] 【起訴便宜主義】
公訴提起の条件がみたされているときでも,犯人の性格や犯罪の軽重などを考慮して,検察官の裁量により不起訴にすることを認める原則。
→起訴猶予
きそ-ゆうよ【起訴猶予】🔗⭐🔉
きそ-ゆうよ ―イウヨ [3] 【起訴猶予】
犯人の性格・年齢・境遇,犯罪の軽重や情状および犯罪後の情況により訴追を必要としない時,検察官の裁量により公訴を提起しないこと。
きそ【起訴】(和英)🔗⭐🔉
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