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広辞苑の検索結果 (1)
かんぜい‐じしゅけん【関税自主権】クワン‥🔗⭐🔉
かんぜい‐じしゅけん【関税自主権】クワン‥
国際法上、一般に国内事項に属する関税について、独立国家が任意に規律し得る権利。日本では、安政五カ国条約(1858年)以来、1911年(明治44)まで、認められていなかった。現在では世界貿易機関などのルールの下で、各国の関税自主権には一定の制約が課せられている。
⇒かん‐ぜい【関税】
大辞林の検索結果 (1)
かんぜい-じしゅけん【関税自主権】🔗⭐🔉
かんぜい-じしゅけん クワン― [6] 【関税自主権】
国際法上,国家が自主的に関税率を定め得る権利。日本は安政五か国条約以来不利な協定税率を強要されていたので,明治政府の条約改正交渉の主要な課題であったが,1911年(明治44)完全に回復した。
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