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きそく-どうし [4] 【規則動詞】🔗⭐🔉
きそく-どうし [4] 【規則動詞】
活用の仕方が規則的な動詞。英語では,過去形・過去分詞形が原形に -ed を添えた形で終わるもの。日本語では,変格活用に対して正格に活用する動詞をいう。
⇔不規則動詞
き-そく [0] 【亀足】🔗⭐🔉
き-そく [0] 【亀足】
〔紙の端をひねった形が亀の足に似るのでいう〕
(1)指を汚さないように,鳥肉の脚や串焼きの魚肉の串のもとを紙で巻き,その余りをひねっておくもの。
(2)蓋(フタ)のない箱の類に紙をかぶせて,その紙がとれないように四隅の端をひねっておくもの。
(3)折敷(オシキ)や折櫃(オリビツ)の敷き紙の四隅を上に折り返しておくもの。
き-そく [1][2] 【貴息】🔗⭐🔉
き-そく [1][2] 【貴息】
相手を敬って,その息子をいう語。
き-そく [0] 【窺測】 (名)スル🔗⭐🔉
き-そく [0] 【窺測】 (名)スル
うかがいはかること。推測。「今日にして明日の変化を―し能はざるは/此一戦(広徳)」
き-そく [0] 【羈束】 (名)スル🔗⭐🔉
き-そく [0] 【羈束】 (名)スル
(1)しばりつなぐこと。
(2)強制的に束縛し,自由にさせないこと。羈絆(キハン)。拘束。「他人に強逼―せらるべきの理なし/西国立志編(正直)」
きそく-こうい ―カウ
[4] 【羈束行為】🔗⭐🔉
きそく-こうい ―カウ
[4] 【羈束行為】
行政庁の行為のうち,自由裁量の余地のない行為。法の規定が一義的であって,行政庁はそれをそのまま執行しなければならない行為。
⇔裁量行為
[4] 【羈束行為】
行政庁の行為のうち,自由裁量の余地のない行為。法の規定が一義的であって,行政庁はそれをそのまま執行しなければならない行為。
⇔裁量行為
きそく-りょく [3] 【羈束力】🔗⭐🔉
きそく-りょく [3] 【羈束力】
裁判がそれを言い渡した裁判所を拘束すること。その裁判所は,原則として自らその裁判を取り消し撤回することができず,その内容を尊重しなければならない。
→既判力
き-そく [0] 【驥足】🔗⭐🔉
き-そく [0] 【驥足】
〔駿馬の足の意〕
才能のすぐれた人物。
――を展(ノ)ば・す🔗⭐🔉
――を展(ノ)ば・す
〔蜀書(
統伝)〕
すぐれた人物がその才能を十分に発揮する。「文芸美術の方で―・さうとしたり為て/一隅より(晶子)」
統伝)〕
すぐれた人物がその才能を十分に発揮する。「文芸美術の方で―・さうとしたり為て/一隅より(晶子)」
き-ぞく [0] 【帰属】 (名)スル🔗⭐🔉
き-ぞく [0] 【帰属】 (名)スル
(1)属して,つき従うこと。「会社への―意識」
(2)財産・権利・領土などが特定の人や団体・国のものになること。「収益は主催者に―する」
大辞林 ページ 142092。