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くにたま-の-かみ 【国魂神】🔗🔉

くにたま-の-かみ 【国魂神】 国魂(クニタマ)の神格化。国土を経営し,主宰する神。

くに-だましい ―ダマシヒ 【国魂】🔗🔉

くに-だましい ―ダマシヒ 【国魂】 国家の重要な政務を行なって,国民の模範となること。また,その人。「夫れ関白職は,諺に―となんいひけり/太閤記」

くに-たみ [0] 【国民・国人】🔗🔉

くに-たみ [0] 【国民・国人】 〔「くにひと」が後嵯峨天皇の諱(イミナ)「邦仁」に通ずるので言いかえたという〕 こくみん。

くにたゆう-ぶし クニタイフ― 【国太夫節】🔗🔉

くにたゆう-ぶし クニタイフ― 【国太夫節】 (1)上方浄瑠璃の一。宝永(1704-1711)頃,都一中の門弟,都国太夫半中(宮古路豊後掾(ブンゴノジヨウ))が語り始めたもの。半中(ハンチユウ)節・宮古路(都路)節。 (2){(1)}の系統の浄瑠璃のうち,薗八(ソノハチ)節など,上方中心に行われた諸流の総称。 →豊後節

くに-つ 【国津・国つ】 (連語)🔗🔉

くに-つ 【国津・国つ】 (連語) 〔「つ」は上代の格助詞〕 国の。国土の。地上の。 →あまつ

くにつ-かみ 【国つ神・地祇】🔗🔉

くにつ-かみ 【国つ神・地祇】 天つ神に対して,日本の国土に土着する神。地神。「―は高山の末・短山(ヒキヤマ)の末に上り坐して/祝詞(六月晦大祓)」 →天つ神

くにつ-つみ 【国つ罪】🔗🔉

くにつ-つみ 【国つ罪】 古代の罪の概念の一。人が犯してはならない不法行為やタブーだけではなく,先天的身体異常や自然災害を含む。「天つ罪と法(ノ)り別けて―と,生膚(イキハダ)断ち・死膚断ち・白人(シロビト)・こくみ・おのが母犯せる罪…/祝詞(六月晦大祓)」 ⇔天つ罪

くにつ-ふみ 【国つ書・国書・国記】🔗🔉

くにつ-ふみ 【国つ書・国書・国記】 国の歴史を記した書。「天皇記(スメラミコトノフミ)および―/日本書紀(推古訓)」

くにつ-まなび 【国つ学び】🔗🔉

くにつ-まなび 【国つ学び】 「国学(コクガク)」を訓読みした語。

くにつ-みかみ 【国つ御神】🔗🔉

くにつ-みかみ 【国つ御神】 「国つ神」を敬っていう語。「楽浪(ササナミ)の―のうらさびて/万葉 33」

大辞林 ページ 142939