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くにたま-の-かみ 【国魂神】🔗⭐🔉
くにたま-の-かみ 【国魂神】
国魂(クニタマ)の神格化。国土を経営し,主宰する神。
くに-だましい ―ダマシヒ 【国魂】🔗⭐🔉
くに-だましい ―ダマシヒ 【国魂】
国家の重要な政務を行なって,国民の模範となること。また,その人。「夫れ関白職は,諺に―となんいひけり/太閤記」
くに-たみ [0] 【国民・国人】🔗⭐🔉
くに-たみ [0] 【国民・国人】
〔「くにひと」が後嵯峨天皇の諱(イミナ)「邦仁」に通ずるので言いかえたという〕
こくみん。
くにたゆう-ぶし クニタイフ― 【国太夫節】🔗⭐🔉
くにたゆう-ぶし クニタイフ― 【国太夫節】
(1)上方浄瑠璃の一。宝永(1704-1711)頃,都一中の門弟,都国太夫半中(宮古路豊後掾(ブンゴノジヨウ))が語り始めたもの。半中(ハンチユウ)節・宮古路(都路)節。
(2){(1)}の系統の浄瑠璃のうち,薗八(ソノハチ)節など,上方中心に行われた諸流の総称。
→豊後節
くに-つ 【国津・国つ】 (連語)🔗⭐🔉
くに-つ 【国津・国つ】 (連語)
〔「つ」は上代の格助詞〕
国の。国土の。地上の。
→あまつ
くにつ-かみ 【国つ神・地祇】🔗⭐🔉
くにつ-かみ 【国つ神・地祇】
天つ神に対して,日本の国土に土着する神。地神。「―は高山の末・短山(ヒキヤマ)の末に上り坐して/祝詞(六月晦大祓)」
→天つ神
くにつ-つみ 【国つ罪】🔗⭐🔉
くにつ-つみ 【国つ罪】
古代の罪の概念の一。人が犯してはならない不法行為やタブーだけではなく,先天的身体異常や自然災害を含む。「天つ罪と法(ノ)り別けて―と,生膚(イキハダ)断ち・死膚断ち・白人(シロビト)・こくみ・おのが母犯せる罪…/祝詞(六月晦大祓)」
⇔天つ罪
くにつ-ふみ 【国つ書・国書・国記】🔗⭐🔉
くにつ-ふみ 【国つ書・国書・国記】
国の歴史を記した書。「天皇記(スメラミコトノフミ)および―/日本書紀(推古訓)」
くにつ-まなび 【国つ学び】🔗⭐🔉
くにつ-まなび 【国つ学び】
「国学(コクガク)」を訓読みした語。
くにつ-みかみ 【国つ御神】🔗⭐🔉
くにつ-みかみ 【国つ御神】
「国つ神」を敬っていう語。「楽浪(ササナミ)の―のうらさびて/万葉 33」
大辞林 ページ 142939。